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東京黒部会会則

東京黒部会会則


第1条(名称と事務所)


 本会は東京黒部会と称し、事務所は東京におきます。




第2条(会員)


 黒部市出身者または縁故者で、東京都とおよびその近くに居住または職場を有する者で組織します。




第3条(目的と事業)


 会員相互の親睦を図るため、次の事業を行います。

 1.郷里「黒部市」との交わり
 2.親睦会、趣味同好のつどい
 3.その他必要な事業



第4条(役員)



 1.本会に次の役員をおきます。
  1)会長     1名
  2)副会長   若干名
  3)常務理事  若干名
  4)理  事   若干名
  5)事務局長   1名
  6)監  事  若干名
 2.本会に顧問をおくことができます。会長が推薦して委嘱します。
 3.役員の選任は次の通りとします。  
  1)理事および監事は総会で選任し、会長は理事の互選により選出し総会の承認を得ます。   
  2)副会長ほか役員は会長が指名して委嘱します。
 4.顧問は運営の諮問に応じます。会長は会を代表しすべてをおさめます。副会長は会長事故あるときこれを代理します。常務理事・理事は会務を分掌し、事務局長は庶務を掌ります。監事は会計を監査します。
 5.役員の任期は2年とします。但し再任は妨げません。



第5条(総会と理事会)



 1.総会は通常総会を年1回、必要に応じ臨時総会を開くことができます。  
 2.常務理事は会務を決め、これを執り行います。  
 3.総会および理事会の議事は出席者の過半数をもって決めます。



第6条(会計と年度)



 1.本会の経費は会費と寄付金にてまかないます。但し臨時会費を徴収することができます。  
 2.会費は年額一般会員2,000円とします。  
 3.本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとします。



第7条(入脱会)


 入脱会はその都度事務局に申し出ます。但し脱会にはすでに納入した会費は返却しません。


第8条(会則の改正)


 会則の改正は総会において出席会員の2分の1以上の議決によります。




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