富山県立桜井高等学校同窓会東京支部 会   則 第1章 総 則  (名称) 第1条 本会は、富山県立桜井高等学校同窓会東京支部と称する。  (目的) 第2条 本会は会員の友愛と信義によって相互の親睦を図り、かつ、母校の発展に寄与することを 目的とする。  (事業) 第3条 本会は、前条の目的を達するために下の事業を行う。 (1) 会員名簿の発行 (2) 母校の教育進展に協力 (3) その他の適切な事業  (事務局) 第4条 本会の事務局は、東京都内に置く。ただし、総会の承認を得たときは、この限りでない。 第2章 会 員  (組織) 第5条 本会は東京地区及びその近郊に在住するか、又は職場がある者の会員を以って組織する。 (1) 普通会員下新川郡立農業学校、組合立農業学校、富山県立桜井農業学校、富山県立桜井高等 学校及び桜井高等学校併設中学校を卒業した者、並びに前記の各学校に在学した者で会員が 推薦した者。 (2) 特別会員前号各学校の教職員及び教職員であった者。 第3章 総 会  (定時及び臨時総会) 第6条 総会は毎年1回開催する。但し、必要のあるときは役員会の決議により臨時総会を開催 することができる。  (決議事項) 第7条 下記事項は総会の決議事項とし、議決には出席会員の過半数の同意を必要とする。 (1) 会則の変更 (2) 役員の選任 (3) 事業の計画 (4) 庶務会計の報告 (5) その他の本会の事業に関する重要事項 第4章 役 員  (構成) 第8条 本会には下記の役員を置く。 (1) 支部長1名 (2) 事務局長 1名 (3) 副支部長 若干名(事務局長を含む。) (3) 同左 (4) 会計幹事 1名 (5) 会計監査幹事 1名 2 支部長は、役員会の承認を得て、事務局長に会計幹事を兼任させることができる。 3 第1項に掲げる者をもって役員会を構成する。  (役員の選任) 第9条 役員は下記の方法により選出する。 (1) 支部長は会員中により総会において選出する。 (2) その他の役員は会員中により総会において選出する。但し、総会の同意を得て支部長が 会員の内から選出することができる。  (職務権限) 第10条 支部長は、本会を代表し、会務を総轄する。 2 副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故あるときは、その職務を代行する。 3 幹事は、この会則の定めるところにより、業務の執行に当たる。 4 会計幹事は、事務会計を司る。 5 会計監査幹事は、財産及び会計の状況を監査する。  (役員の任期) 第11条 本会の役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。  (顧問及び相談役) 第12条 本会には顧問及び相談役を置くことができる。 2 顧問及び相談役は、役員会の推薦により支部長が委託する。 第5章 会 計  (経費) 第13条 本会の経費は、会費、寄付金その他の収入をもってこれに当てる。  (会費) 第14条 普通会員は、会費として年額2,000円を納入しなければならない。  (会計年度) 第15条 本会の会計年度は、毎年10月1日に始まり翌年9月30日に終わる。  (報告) 第16条 本会の会計とその他会務は、総会において報告する。 附 則 この会則の変更は、平成3年12月1日から施行する。附 則 この会則の変更は、平成15年11月8日から施行する(第13条、第15条)。  附 則 この会則の変更は、平成21年11月21日から施行する。